浅江島田サッカースポーツ少年団会則

名称

第一条
この会は、浅江島田サッカースポーツ少年団と称する。

目的

第二条 サッカーの競技・練習を通して、心身ともに健全な人間育成を目指すと共に、子供達がサッカーに楽しさを感じ、好きになるよう育成する。

会員の資格

第三条 会員は小学生で構成し、男女を問わない。

育成会

第四条 会を円滑に運営するため、浅江島田サッカースポーツ少年団育成会を設ける。育成会は会員の保護者全員で構成する。

育成会役員

第五条 会の運営に当り、下記の役員を置く。

 1、全体

 (1)育成会会長 1名

 (2)育成会副会長 若干名

 (3)全体会計 若干名

 2、各チーム単位

 (1)各チーム会長 1名

 (2)各チーム副会長 若干名

 (3)各チーム会計 若干名

役員選任

第六条 役員の選任は保護者相互の話し合いにより決定する。

指導体制

第七条 原則として子供達の指導を下記体制で行なう。

 1、チーム代表責任者(団長) 1名

 2、各チーム監督 1名

 3、チームコーチ 若干名

指導分担

第八条 監督の選任、コーチの指導分担は指導者相互の話合いにより決定する。

会費

第九条 会の運営を円滑に行なうため、会員一人につき下記の会費を徴収する。

 1、入会金 1,000円

 2、保険代 (年度始め、入団時) 1,000円

 3、会費 会費の額、徴収方法は育成会にて協議し決定する。

保険

第十条 会員及び指導者は万一の事故・傷害に備え、スポーツ安全保険に全員加入する。(賠償責任保険付)

[保険の適用]

 1、傷害を負った時、治癒する迄の通院日数に対し補助金が支給される。

 2、練習及び大会参加途中の事故・傷害に対しても適用される。

 3、被保険者が事故・傷害に対し賠償責任を問われた場合も適用される。

事故・傷害

第十一条 会員が行事活動中及び参加途中に被った事故・傷害に対する治療費は個人で負担し、上記保険はその補助金として支給される。又、指導者が賠償責任を問われた場合、上記保険の範囲内で負担する。尚、いかなる事故・傷害に対しても役員、引率者、運転者への賠償責任は問わない。

用具

第十二条 個人で使用する物は個人負担、チーム共同で使用する物は会費で賄う。

総会

第十三条 通常総会は年1回3月に開催し、臨時総会は育成会で協議し開催する。

会員の募集

第十四条 会員の新規募集は年度替りに行なうが、入団は随時出来る。随時入団者の保険加入は育成会の定めたタイミングで行なう。

事務所

第十五条 当団の事務所は木園1丁目15-13の大濱哲之宅に設ける。

会則の変更

第十六条 本会則は平成21年4月1日より施行し、必要に応じ会で検討し改定する。


【附則】 令和3年4月15日 改定



山口県光市浅江島田サッカースポーツ少年団

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